保育・医療・介護・障がい者事業などを運営する社会福祉を目的とした非営利組織の民間団体です。
「とりあえず株式会社で社会福祉事業を始めたけれど、新に社会福祉法人を設立したい」というご相談を受けます。
社会福祉法人になることで社会的信用を高め、永続的に運営をしたいという趣旨ですが、税制優遇も理由の一つです。
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社会福祉法人は、昭和26年に公布された「社会福祉法」に基づいて整備された、社会福祉法人についての法律に基づいて所轄庁の認可を受け、設立をすることができます。
また、平成28年の社会福祉法改正により、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の社会福祉法人制度改革が行われました。
令和3年4月には、地域共生社会の実現に向け、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービスの提供、その提供を整備する市町村の相談体制を強化する社会福祉法などの改正が行われました。
高まる福祉ニーズに合わせて国も自治体も事業者も変化していく時代です。
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社会福祉法人が行える社会福祉事業は、「第一種社会福祉事業」、「第二種社会福祉事業」に分かれており、
「第一種社会福祉事業」は、社会福祉法人や国、地方公共団体でしか行うことができません。
「第二種社会福祉事業」は、社会福祉事業ですが、社会福祉法人ではない株式会社やNPO法人などでも行うことができます。
公益事業は、公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること
収益事業は、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること
公益業・収益事業は社会福祉に関係のあるものに限られ、事業で得た収入は社会福祉事業の運営に当てられます。
社会福祉法人は、原則非課税ですが、収益事業を行った場合は課税されることになります。