指導監査
社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法人の自主性及び自律性を尊重しつつ、法令や通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営状況を確認し、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図る事を目的として行われます。
監査には、一般監査と特別監査があり、いずれも管轄行政が社会福祉法人の主たる事務所を訪問し、関係書類の閲覧や関係者からの聞き取り等を行います。
一般監査
すべての社会福祉法人に対して定期的に実施する指導監査です。特に大きな問題が認められない社会福祉法人については3年に1回の実施を原則とし、指導監査ガイドラインに基づき実施します。
特別監査
運営等に重大な問題を有する社会福祉法人を対象として随時実施する指導監査です。指導監査ガイドラインに基づいて実施するほか、問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行います。
管轄行政から「監査を行います。」と連絡が来ても慌てる必要はありません。
指導監査の際には、監査当日の一週間ほど前までに事前調書等の書類が求められます。
当日の監査は、この提出書類に基づいて行われます。
この事前の準備が監査をスムーズに行うポイントです。
社会福祉法人は他の法人と比較すると、公益と内部けん制機能を保つために、一つ一つの手続きが煩雑になっています。
しかし、普段から定款や細則、各規程に沿った法人運営をしていれば、事前の書類も四苦八苦せずに整えることができます。
また、法人役員が運営事業(保育所、介護事業等について)だけでなく、基本的な組織運営について法令やルールを理解していることが大切です。
法令の言葉は難しく思えるかもしれませんが、それぞれの役割を理解することで組織全体のことが明確になり、透明性をもった適切な運営につながっていくのです。